(賃率表の公示の方法) 第七条の二 一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗