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海上運送法施行規則 第七条の二 (賃率表の公示の方法)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(賃率表の公示の方法)

第七条の二

一般旅客定期航路事業者が法第十条の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

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