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海上運送法施行規則 第二十一条の十二 (準用規定)
昭和二十四年運輸省令第四十九号
府省令
(準用規定)
第二十一条の十二
第七条の二
及び
第二十条の九
の規定は、外航貨物専用定期航路事業について準用する。
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この条文が参照している条文
第7条の2
第20条の9
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海上運送法施行規則 目次
第二十二条(旅客不定期航路事業の許可申請) →