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海上運送法施行規則 第二十一条の十二 (準用規定)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準用規定)

第二十一条の十二

第七条の二及び第二十条の九の規定は、外航貨物専用定期航路事業について準用する。

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