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海上運送法施行規則 第二十二条 (旅客不定期航路事業の許可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(旅客不定期航路事業の許可申請)

第二十二条

第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その役員の氏名
  3. 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
  4. 次に掲げる事項を記載した事業計画
    1. 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
    2. 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
    3. 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
    4. 運航が特定の時季又は一日のうちの特定の時間内に限られているものにあつては、その運航の時季又は時間
    5. 運航開始予定日
    6. 乗合旅客の運送をするものにあつては、その旨

2前項の旅客不定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該申請が法第二十一条第五項において準用する法第四条第一号から第五号までに掲げる基準に適合する旨の説明
    2. 創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)
    3. 第二十一条の五において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要、法第二十一条の五において準用する法第十条の四第一項の規定により安全統括管理者に選任しようとする者の安全統括管理者資格者証番号及び法第二十一条の五において準用する法第十条の六第一項の規定により運航管理者に選任しようとする者の運航管理者資格者証番号
  2. 旅客不定期航路事業許可申請者が法第二十一条第五項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表
  4. 第二十一条第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業(第二十二条の三第二項において「第二号旅客不定期航路事業」という。)にあつては、安全人材確保計画

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