条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第十条の六 (運航管理者)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運航管理者)

第十条の六

一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。

  1. 運航を管理させる船舶が小型船舶以外の船舶である場合第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第二号の大型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者
  2. 運航を管理させる船舶が小型船舶である場合第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者

2運航管理者は、次に掲げる職務を行う。

  1. 船舶の運航に関する計画を策定すること。
  2. 前号の計画の安全な実施を確保するために必要な従業者を配置することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航体制を整備すること。
  3. 気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航の中止を指示することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航管理を実施すること。
  4. その他事業の用に供する船舶の運航の適切な管理を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務

3一般旅客定期航路事業者は、第一項の規定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第十条の六(運航管理者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の五(安全統括管理者等の義務) 海上運送法 目次 第十条の七(運航管理者等の義務等) →