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海上運送法施行規則 第七条の八 (運航管理者の選任)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運航管理者の選任)

第七条の八

一般旅客定期航路事業者は、法第十条の六第一項の規定により、事業の用に供する船舶の隻数、大きさ、航行区域その他運航に関する事項を勘案して、輸送の安全を確保するために必要な人数の運航管理者を選任しなければならない。

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