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海上運送法施行規則 第七条の七 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)

第七条の七

第十条の四第四項の規定により安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、当該選任又は解任の日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名、生年月日及び安全統括管理者資格者証番号
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の届出の場合は、解任の理由

2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付するものとする。

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