(準用規定)
第二十三条の十
第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで、第二十条の七及び第二十三条の三の規定は、外航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第二十条の六の規定は、外航一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。
3第二十条の十及び第二十条の十三の規定は、外航一般不定期航路事業(旅客船を就航させて行うものに限る。)について準用する。
4第二十条の十の規定は、外航一般不定期航路事業(旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。