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海上運送法施行規則 第二十三条の十一 (外航貨物専用不定期航路事業の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(外航貨物専用不定期航路事業の届出)

第二十三条の十一

第二十三条第一項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 開始した事業の概要
  3. 事業開始の年月日

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