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海上運送法施行規則 第二十条の六 (運賃及び料金等の公示の方法)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運賃及び料金等の公示の方法)

第二十条の六

第十九条の十一の規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所に見やすいように掲示するとともに、対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする者を除く。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して行うものとする。ただし、対外旅客定期航路事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

  1. 対外旅客定期航路事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. 対外旅客定期航路事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2対外旅客定期航路事業者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、運賃及び料金並びに運送約款を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

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