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海上運送法施行規則 第二十条の五 (事業の変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(事業の変更の届出)

第二十条の五

第二十条第一項各号(第六号を除く。)の対外旅客定期航路事業登録申請書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 変更した事項(第二十条第一項各号(第六号を除く。)に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の年月日
  3. 運航回数を一時的に変更した場合には、その実施の期間
  4. 変更を必要とした理由

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