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海上運送法施行規則 第二十条の七 (承継)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(承継)

第二十条の七

第十九条の十二第一項の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した対外旅客定期航路事業承継申請書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 対外旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。)次に掲げる事項
    1. 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
    2. 密接関係法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
    3. 譲渡譲受をした対外旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格
    4. 譲渡譲受の年月日
    5. 譲渡譲受を必要とした理由
  2. 対外旅客定期航路事業の相続次に掲げる事項
    1. 住所及び氏名
    2. 被相続人の氏名及び被相続人との続柄
    3. 承継した対外旅客定期航路事業
    4. 申請者以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
    5. 相続に伴う当該対外旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
    6. 申請者が当該対外旅客定期航路事業を相続した理由
  3. 対外旅客定期航路事業の合併(分割)次に掲げる事項
    1. 当事者の住所、名称及び代表者の氏名
    2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により対外旅客定期航路事業を承継した法人の住所、名称及び代表者の氏名
    3. 密接関係法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
    4. 合併(分割)の方法及び条件
    5. 合併(分割)の年月日
    6. 合併(分割)を必要とした理由

2前項の対外旅客定期航路事業承継申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

  1. 対外旅客定期航路事業の譲渡譲受次に掲げる書類
    1. 譲渡譲受契約書の写し
    2. 譲渡譲受価格説明書
    3. 譲受人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
    4. 譲受人が法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    5. 当該対外旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該使用旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書
  2. 対外旅客定期航路事業の相続次に掲げる書類
    1. 戸籍謄本
    2. 申請者が法第十九条の九第一項各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    3. 当該対外旅客定期航路事業を申請者が承継することに対する申請者以外の相続人の同意書
  3. 対外旅客定期航路事業の合併(分割)次に掲げる書類
    1. 合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
    2. 対外旅客定期航路事業を承継する法人が現に対外旅客定期航路事業を営んでいない場合には、定款及び登記事項証明書
    3. 合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
    4. 申請者が法第十九条の九第一項各号(第一号、第六号及び第七号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

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