(事業の廃止の届出)
第二十条の八
法第十九条の十三第一項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二廃止の届出に係る航路の名称
- 三廃止の予定期日
法第十九条の十三第一項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。