(賃率表の設定除外) 第二十条の九 法第十九条の十六第一項において準用する法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。一石炭二コークス三鉱石四塩五砂糖六セメント七肥料八木材九穀類十生動物十一その他主としてばら積み又は満船積みを通例とする貨物 e-Gov法令検索で第二十条の九を開く ↗