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海上運送法施行規則 第二十条の九 (賃率表の設定除外)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(賃率表の設定除外)

第二十条の九

第十九条の十六第一項において準用する法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。

  1. 石炭
  2. コークス
  3. 鉱石
  4. 砂糖
  5. セメント
  6. 肥料
  7. 木材
  8. 穀類
  9. 生動物
  10. 十一
    その他主としてばら積み又は満船積みを通例とする貨物

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