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海上運送法施行規則 第二十条の十 (旅客名簿の作成等)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(旅客名簿の作成等)

第二十条の十

第十九条の十六第一項において準用する法第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第十二条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項
  2. 住所若しくは住民票に記載されている市区町村名又は国籍及び旅券番号

2旅客名簿は、その航海が終了した日から一年間保存しなければならない。

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