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海上運送法 第十五条 (旅客名簿の作成等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(旅客名簿の作成等)

第十五条

一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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