(法第二十二条第五項において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)
第二十三条の五
法第二十二条第五項において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一当該船舶が平水区域のみを航行するとき。
- 二当該船舶が本邦の各港間を航行し、かつ、平水区域を超えて沿海区域のみを航行するとき(当該船舶の航行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が告示で定める場合に限る。)。
法第二十二条第五項において準用する法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。