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海上運送法施行規則 第十二条の二 (法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(法第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合)

第十二条の二

第十五条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該船舶が平水区域(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第六項に規定する平水区域をいう。次号、第二十二条の五及び第二十三条の五において同じ。)のみを航行するとき。
  2. 当該船舶が平水区域を超えて沿海区域(船舶安全法施行規則第一条第七項に規定する沿海区域をいう。第二十二条の五第二号及び第二十三条の五第二号において同じ。)のみを航行するとき。
  3. 当該船舶が離島航路(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する離島航路のうち当該航路の航海距離、本邦の海岸からの距離その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める航路を除く。)を航行するとき。

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