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海上運送法施行規則 第十五条 (事業の休止等の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(事業の休止等の届出)

第十五条

第十六条第一項又は第二項の規定により一般旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 休止(廃止)の届出に係る航路
  3. 休止(廃止)の予定期日
  4. 休止の届出の場合は、休止の期間

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