条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第十五条の二 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)

第十五条の二

第十六条第二項の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。

  1. 当該指定区間において他の一般旅客定期航路事業者が法第四条第六号の基準に適合して当該事業を営むものと国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合
  2. 一般旅客定期航路事業以外の旅客運送船舶運航事業又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第十五条の二(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(事業の休止等の届出) 海上運送法施行規則 目次 第十六条(譲渡譲受の認可申請) →