(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)
第十五条の二
法第十六条第二項の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。
- 一当該指定区間において他の一般旅客定期航路事業者が法第四条第六号の基準に適合して当該事業を営むものと国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合
- 二一般旅客定期航路事業以外の旅客運送船舶運航事業又は他の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が認める場合
法第十六条第二項の利用者の利便を阻害しないと認められる場合は、次のとおりとする。