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海上運送法施行規則 第十六条 (譲渡譲受の認可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(譲渡譲受の認可申請)

第十六条

第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。)の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
  2. 譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格
  3. 譲渡譲受の予定期日
  4. 譲渡譲受を必要とする理由

2前項の一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 譲渡譲受契約書の写し
  2. 譲渡譲受価格説明書
  3. 譲受人が法人である場合は、その定款並びに最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
  4. 譲受人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  5. 当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該使用旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書

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