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海上運送法 第十八条 (事業の譲渡及び譲受の認可等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(事業の譲渡及び譲受の認可等)

第十八条

一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。

3第一項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人は、第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

4一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5相続人が前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、被相続人に対してした一般旅客定期航路事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

6第四項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。

7第四条及び第五条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。

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