(相続人による事業継続の認可申請)
第十九条
法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。)は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二被相続人の氏名及び被相続人との続柄
- 三承継しようとする一般旅客定期航路事業
- 四事業承継相続人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
- 五相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
- 六事業承継相続人が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
2前項の相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一戸籍謄本
- 二
- 三当該一般旅客定期航路事業を事業承継相続人が承継することに対する事業承継相続人以外の相続人の同意書