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海上運送法施行規則 第十九条 (相続人による事業継続の認可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(相続人による事業継続の認可申請)

第十九条

第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。)は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 被相続人の氏名及び被相続人との続柄
  3. 承継しようとする一般旅客定期航路事業
  4. 事業承継相続人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
  5. 相続に伴う当該一般旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
  6. 事業承継相続人が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由

2前項の相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 戸籍謄本
  2. 事業承継相続人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 当該一般旅客定期航路事業を事業承継相続人が承継することに対する事業承継相続人以外の相続人の同意書

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