条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法施行規則 第十九条の三 (準用規定)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(準用規定)

第十九条の三

第二条の二第二条の三第七条の二から第八条まで、第十五条第十六条第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第十九条の六第一項の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第十五条中「一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」とあるのは「特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」と、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「特定旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人特定旅客定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法施行規則第十九条の三(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二の三(特定旅客定期航路事業の許可申請) 海上運送法施行規則 目次 第十九条の四(事業計画の変更の届出) →