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海上運送法施行規則 第十九条の二の三 (特定旅客定期航路事業の許可申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(特定旅客定期航路事業の許可申請)

第十九条の二の三

第十九条の六第一項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「特定旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その役員の氏名
  3. 次に掲げる事項を記載した事業計画
    1. 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
    2. 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
    3. 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
    4. 運航時刻
    5. 運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季
    6. 運航開始予定期日
    7. 運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

2前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該申請が法第十九条の六第二項において準用する法第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明
    2. 第十九条の六第二項において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要、法第十九条の六第二項において準用する法第十条の四第一項の規定により安全統括管理者に選任しようとする者の安全統括管理者資格者証番号及び法第十九条の六第二項において準用する法第十条の六第一項の規定により運航管理者に選任しようとする者の運航管理者資格者証番号
  2. 特定旅客定期航路事業許可申請者が法第十九条の六第二項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
  4. 当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書類

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