(特定旅客定期航路事業の許可申請)
第十九条の二の三
法第十九条の六第一項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「特定旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その役員の氏名
- 三次に掲げる事項を記載した事業計画
- イ航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
- ロ使用旅客船の明細(第一号様式による。)
- ハ当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
- ニ運航時刻
- ホ運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季
- ヘ運航開始予定期日
- ト運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
- イ
2前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
- 一
- 二
- 三特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
- 四当該運送に係る契約書の写し又は契約の申込みがあつた旨を証するに足りる書類