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海上運送法 第四条 (許可基準)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(許可基準)

第四条

国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。
  2. 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
  3. 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  4. 当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
  5. 当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。
  6. 指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。

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この法律の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請、新法第十一条の二第一項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出又は同条第二項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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