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海上運送法 第二十一条の三 (許可の更新)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(許可の更新)

第二十一条の三

第二号許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2次の各号に掲げる処分を受けた者が当該処分を受けた後の第二号許可の最初の更新(以下この項において「処分後更新」という。)を受けた場合における当該第二号許可は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間内にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

  1. 第二十一条の五において準用する第十七条の規定による事業の停止の命令当該処分後更新を受けた日から起算して一年を経過する日までの間
  2. 第二十一条の五において準用する第十七条の規定による輸送施設の使用の停止の命令当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
  3. 第二十一条の五において準用する第十九条第二項の規定による命令当該処分後更新を受けた日から起算して三年を経過する日までの間

3前二項の許可の更新を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、申請書に安全人材確保計画を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

4第一項又は第二項の更新の申請があつた場合において、第一項又は第二項各号の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の第二号許可は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5前項の場合において、第二号許可の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6第四条(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、第一項及び第二項の許可の更新について準用する。

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