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海上運送法 第十九条 (サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)

第十九条

国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

  1. 運賃の上限を変更すること。
  2. 運送約款を変更すること。
  3. 事業計画を変更すること。
  4. 船舶運航計画を変更すること。

2国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第八条第一項(旧海上運送法第二十三条の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十五条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第八条第一項(新海上運送法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の省令で定める料金若しくは新海上運送法第八条第二項(新海上運送法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金又は新海上運送法第八条第三項(新海上運送法第二十三条の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新海上運送法第八条第二項又は同条第三項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2第三十五条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第八条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新海上運送法第八条第一項の省令で定める料金若しくは同条第二項に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金に係るもの又は同条第三項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第二項又は第三項の規定によりした届出とみなす。

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