条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第十九条の三 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

第十九条の三

国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第十九条の三(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(保険契約締結の命令) 海上運送法 目次 第十九条の四(一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表) →