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海上運送法 第十九条の四 (一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

第十九条の四

一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

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