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海上運送法 第十九条の五 (指定区間に係る経過措置)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定区間に係る経過措置)

第十九条の五

一の区間が指定区間となつた際現に当該区間を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日(次項において「指定日」という。)から二月間は、第七条第三項及び第五項の規定は、適用しない。その者がその期間内に同条第三項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

2前項の一般旅客定期航路事業者であつて、指定日前に第十六条第一項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしたものについては、同条第二項の規定は、適用しない。

3一の区間が指定区間でなくなつた際現にされている第十一条の二第二項の規定による当該区間に係る船舶運航計画の変更の認可の申請は、同条第一項の規定によりした届出とみなす。

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