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海上運送法 第七条 (運賃及び料金)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運賃及び料金)

第七条

一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  2. 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
  3. 他の一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

3一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

5第三項の運賃についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「定め」とあるのは「第三項の認可を受けた運賃の上限の範囲内で定め」と、第二項第二号中「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれ」とあるのは「当該事業の継続に著しい支障を来すおそれ」とする。

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(旅客不定期航路事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の旅客不定期航路事業の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月間は、新法第二十一条の二の規定にかかわらず、乗合旅客の運送を従前の例により引き続き行うことができる。その者がその期間内に新法第三条第一項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四号施行日が刑法施行日前である場合には、第四号施行日から刑法施行日の前日までの間における第四号改正後海上運送法第十九条の九第一項第一号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「懲役又は禁錮の刑」とする。

2第四号施行日が刑法施行日前である場合には、第四号施行日から刑法施行日の前日までの間における第四号改正後海上運送法第四十九条の二の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

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