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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第六条 (共通乗車船券)

平成九年法律第九十一号法律
(共通乗車船券)

第六条

運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段若しくは第三十六条、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段、海上運送法第七条第一項後段同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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