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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
平成九年法律第九十一号
法律
· 条文 25 件 ·
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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
第五条
(外客来訪促進計画)
第六条
(共通乗車船券)
第七条
(外国人観光旅客の利便の増進)
第八条
(外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定)
第九条
(外国人観光旅客利便増進措置の実施)
第十条
(外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等)
第十一条
(独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置)
第十二条
第十三条
(国の援助等)
第十四条
(海外における宣伝等の措置)
第十五条
(関係者の協力)
第十六条
(権限の委任)
第十七条
(国土交通省令への委任)
第十八条
(経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第二十七条
(政令への委任)
第十九条
(政令への委任)
第二十一条
(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条
(政令への委任)