第三条
国土交通大臣は、国際観光の振興を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一国際観光の振興に関する基本的な事項
- 二国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する事項
- 三我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する事項
- 四地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する事項
- 五その他国際観光の振興のために必要な事項
3国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。