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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第二条 (定義)

平成九年法律第九十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
  2. 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)
  3. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
  4. 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者
  5. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次項第四号において同じ。)を営む者
  6. 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
  7. 前各号に掲げる者以外の者で次項第一号、第四号又は第五号の旅客施設を設置し、又は管理するもの

2この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

  1. 鉄道事業法による鉄道施設
  2. 軌道法による軌道施設
  3. 自動車ターミナル法によるバスターミナル
  4. 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は対外旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
  5. 航空旅客ターミナル施設

3この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)、船舶及び航空機をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備行為)

観光庁長官は、前条ただし書の政令で定める日前においても、この法律による改正後の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(次項及び附則第七条において「新法」という。)第八条第一項から第三項までの規定の例により、外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間を指定することができる。

2前項の規定により指定された区間は、前条ただし書の政令で定める日において新法第八条第一項の規定により指定されたものとみなす。

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