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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第十三条 (国の援助等)

平成九年法律第九十一号法律
(国の援助等)

第十三条

国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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