(海外における宣伝等の措置)
第十四条
機構は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。
機構は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。