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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第十五条 (関係者の協力)

平成九年法律第九十一号法律
(関係者の協力)

第十五条

国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、外客来訪促進計画の実施及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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