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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第十六条 (権限の委任)

平成九年法律第九十一号法律
(権限の委任)

第十六条

この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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