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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第十七条 (国土交通省令への委任)
平成九年法律第九十一号
法律
(国土交通省令への委任)
第十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
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