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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第十二条

平成九年法律第九十一号法律

第十二条

政府は、国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)に規定する国際観光旅客税をいう。第三項第一号において同じ。)の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策(国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策並びに地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する施策をいう。)に必要な経費に充てるものとする。

2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

3第一項の国際観光振興施策として行われる施策は、次に掲げる要件に該当するものを基本とするものとする。

  1. 国際観光旅客税の納税者の理解を得られるものであること。
  2. 先進的なもので、かつ、費用に比してその効果が高いものであること。
  3. 地域経済の活性化その他の我が国における政策課題の解決に資するものであること。

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(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第九条の免許を受けている者に係る当該免許は、第十一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

2第十一条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第九条の免許の申請であって、第十一条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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