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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第二十四条 (政令への委任)
平成九年法律第九十一号
法律
(政令への委任)
第二十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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