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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
› 第二十三条
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第二十三条 (罰則の適用に関する経過措置)
平成九年法律第九十一号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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