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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第十九条 (政令への委任)
平成九年法律第九十一号
法律
(政令への委任)
第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 目次
第二十一条(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置) →