(外国人観光旅客利便増進措置の実施)
第九条
前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施するための計画(以下この条において「外国人観光旅客利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施しなければならない。
2外国人観光旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一外国人観光旅客利便増進措置の対象となる旅客施設又は車両等
- 二外国人観光旅客利便増進措置の内容
- 三外国人観光旅客利便増進措置の実施予定期間
3公共交通事業者等は、外国人観光旅客利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。