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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第八条 (外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定)

平成九年法律第九十一号法律
(外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定)

第八条

観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間として指定することができる。

2前項の規定による指定は、告示によって行う。

3観光庁長官は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会)の意見を聴くものとする。

4前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。

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(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に、附則第六条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「旧外客来訪促進法」という。)第八条第四項の認定(旧外客来訪促進法第九条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧外客来訪促進法第八条第一項に規定する地域観光振興事業計画については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に、旧外客来訪促進法の規定によりした処分、手続その他の行為で、新外客旅行容易化法に相当規定があるものは、新外客旅行容易化法の当該相当規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。

3この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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