第七条
公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「新外客旅行容易化法」という。)第四条第二項から第四項まで及び第六項並びに第十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
2前項に規定する場合において、国土交通省設置法等の一部を改正する法律附則第二十二条(見出しを含む。)中「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」と、同条のうち、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条の改正規定中「第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条」とあるのは「第七条、第八条第一項及び第三項、第九条第三項並びに第十条」と、同法第二十六条第二項の改正規定中「第二十六条第二項」とあるのは「第十四条第二項」と、同法第三十六条第一項及び第四項の改正規定中「第三十六条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同法第四十条の改正規定中「第四十条」とあるのは「第二十八条」と、同法第四十一条の改正規定中「第四十一条」とあるのは「第二十九条」とする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。