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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第二条 (法第八条第一項の国土交通省令で定める要件)

平成九年運輸省令第三十九号府省令
(法第八条第一項の国土交通省令で定める要件)

第二条

法第八条第一項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則の廃止)

地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則(平成四年運輸省令第二十七号)は、廃止する。

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