(法第八条第一項の国土交通省令で定める要件)
第二条
法第八条第一項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。
法第八条第一項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。
地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則(平成四年運輸省令第二十七号)は、廃止する。