条文くん法令検索 AIに質問する

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第一条 (共通乗車船券)

平成九年運輸省令第三十九号府省令
(共通乗車船券)

第一条

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

  1. 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
  3. 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
  4. 発行しようとする共通乗車船券の名称
  5. 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
  6. 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則第一条(共通乗車船券)について教えてください」と聞く
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則 目次 第二条(法第八条第一項の国土交通省令で定める要件) →