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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第八十二条 (政令への委任)
平成九年法律第九十一号
法律
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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